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落とし主に返すか、店員など施設を管理する人に届出してください。管理者は届出された物件を警察に届け出ることになっています。 |
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拾ってから24時間以内に届出するようにしてください。24時間を過ぎると、お礼を受ける権利※1や拾った物に関する権利※2がなくなります。 |
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| ※1 |
お礼を受ける権利(報労金) |
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落とし主が見つかった場合に、拾った物件の価値の5%から20%の間で、落とし主からお礼を受けることが出来ます。 |
| ※2 |
拾った物に関する権利 |
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拾った物件の落とし主が3か月経ってもわからない場合、その物件は拾った人のものとなります。ただし、携帯電話、カード類などの個人情報が入った物件を除きます。
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